セミリタイアもどきの中年ニートブログ

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2018年よりセミリタイア中。50過ぎ独身男の備忘録

配当等の申告不要制度を利用するため住民税申告に行ってきた

申告不要制度

確定申告はe-TAXにて2月初旬に済ませていましたが、還付金も無事振り込まれましたので、配当所得と株式譲渡所得の申告不要制度を利用するため、住民税申告に行ってきました。

住民税における申告不要制度

一応、申告不要制度について纏めておきます。

色々なサイトに説明がありますが、上記SMBC日興証券のQAが分かりやすかったので、一部抜粋します。

www.smbcnikko.co.jp

Q7  配当等にかかる「住民税」の申告方法について

配当金について確定申告をして税金の還付を受けたいと思っています。住民税の申告方法が変わったと聞きましたが、何が変わったのでしょうか。また、申告することにより、国民健康保険料等に影響はありますか?

A7

通常、「所得税」の確定申告をすると、税務署から市区町村に確定申告書の写しが送られ、「住民税」も同じ課税方式で申告したことになります。国民健康保険料等の計算は、申告された住民税の所得をもとにしているため、国民健康保険料等に影響を与える可能性があります。

2017年度税制改正で「上場株式等に係る配当等」について「所得税」と「住民税」で異なる課税方式を選択することが可能であると明確化されました。このことにより、例えば、上場株式等の配当等について『総合課税』を選択して申告する場合、課税所得900万円以下の方であれば、「所得税」は『総合課税』、「住民税」は『申告不要制度』を選択して申告することで、「住民税」の納税額を抑えることができ、さらに国民健康保険料等への影響を回避することができます。
ただし、「所得税」と「住民税」で異なる課税方式を選択する場合、「所得税」の確定申告書と「住民税」の申告書の両方の提出が必要となります。

(注)「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡所得についても、「所得税」は『申告分離課税』で申告し、「住民税」は『申告不要制度』を選択して申告することができます。

要するに確定申告だけの場合、住民税及び国民健康保険料はそれをもとに計算されるけど、住民税は別途、配当及び譲渡所得は申告せず(源泉徴収のままにする)に申告し、総所得を減らす方が得になることが多いということですね。

ちなみに、今回の確定申告では配当所得を総合課税、複数ある証券会社の特定口座(源泉徴収あり)については株式譲渡損益を損益通算をしています。

申告不要制度を利用するため、住民税を申告する必要があるという、なんともややこしい仕組みです。

住民税申告に行ってきた

というわけで、制度は知っていましたが、今回、初めて住民税申告に行ってきました。

各市区町村でやり方が異なるようで、あくまでも私の地域の場合となりますので、参考程度にしかなりませんが、備忘録を兼ねて、記載します。

必要書類

事前に役場のサイトを検索したところ、以下が必要との事でした。

  • 確定申告書(控)の写し
  • 配当所得/譲渡所得に係わるもの(特定口座年間取引報告書等)
  • 印鑑
  • 身分証明書

いざ手続きへ

役場の税務課に行くと、既に先客がいたため、少し待たされました。

順番が来て、確定申告済みなのですが、申告不要制度を利用したい旨を告げると、確定申告書のコピーがありますかを聞かれましたので、一式を渡すと、住民税の申告書を持ってきてくれました。

申告書は住所及び氏名欄に記入し、捺印するだけで、後の欄は未記入で問題ないとの事。記入捺印後、申告書を提出すると、空きスペースに「申告不要制度」という判が押された控えを貰い、手続き完了です。

 

あまりにもあっけない感じでしたので、念のため、これで配当所得と譲渡所得が含まれなくなるんですよねと確認したぐらいです。持参した特定口座年間取引報告書も要らないようでした。正味10分もかからなかったです。

これで住民税・保険料が安くなるなら、やらない手はないですね。

 

ただ、役場まで行くのはやっぱり面倒ではありますから、e-TAX等で住民税は申告不要との選択ができるようになれば、便利になるのになあとは思いますね。