セミリタイアもどきの中年ニートブログ

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2018年よりセミリタイア中。50過ぎ独身男の備忘録

雑所得と一時所得について調べてみた

雑所得と一時所得

確定申告に備えて令和元年分の収入・支出を纏めていたのですが、雑所得と一時所得のどちらだっけと迷うことがありましたので、ちょっと調べてみました。

一時所得

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない所得のこと。

www.nta.go.jp

その名のとおり、一時的に得られた収入ということで、以下のようなものです。

  • 懸賞金/懸賞品及び福引の当選金/当選品
  • 競馬等の公営ギャンブル及びパチンコ等で得た収入
  • 生命保険や損保の一時金・満期返戻金
  • 法人からの贈与金品
  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金

クイズ等の懸賞金も一時所得ということはAQUIZの賞金も一時所得ということになりそうです。

あと、問題はポイントですね。

ポイントの取得手段が色々ありますから、ややこしいです。

結論から言うと、以下のようになるみたいです。

  • 質問やアンケートへの回答等の役務提供の対価として付与されるポイントは対価性があるため雑所得
  • ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントは一時所得
  • 決済代金に応じて付与されるポイントは課税対象外

www.nta.go.jp

ということは、マクロミル等のアンケートサイトで得たものは一時所得ではなく、雑所得ということになるんでしょうね。 

企業発行の決済代金に応じて付与される独自ポイントは値引き相当ということですが、ポイントサイト等のポイントは一時所得になりそうです。

楽天ポイントとかは雑所得、一時所得が混在していると思われますが、意識している人はあまりいないでしょうね。

一時所得の特別控除額は最高50万円になりますから、そうそう超えることはなさそうですが、超えている一部の方は注意が必要です。

最近ではキャッシュレス決済に伴うポイント還元なんかもありますね。

課税対象額

(収入-支出金額-特別控除額)× 0.5

 

ポイントについての考察は以下のブログがわかりやすかったです。

tawaraotoko.blog.fc2.com

雑所得

雑所得とは以下のいずれにも当てはまらないもの。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得

www.nta.go.jp

例えば、以下のようなものです。

仮想通貨(暗号通貨)の利益も事業でやっていないなら、雑所得ですね。

フリマ収入はメルカリとかで結構稼いでいる方もいそうですけど。。。。

あと、株主優待なんかはQUOカードのように金額がはっきりしていれば、計算が簡単そうですけど、物品の場合は算定が難しいのではないかと思います。

給与所得者だと20万円以下なら申告不要ですけど、昨今、株主優待クロスとか流行ってますし、結構対象者がいそうです。

株主優待生活で有名な桐谷さんはどうしているんでしょうかね。気になります。。。

課税対象額

収入額-必要経費(年金は公的年金等控除額)

 

さいごに

国税電子申告・納税システム(e-Tax)では既に令和元年分の入力が可能となっていますので、分かる範囲から少しずつ入力していこうと思います。

昨年は給与所得者ではありませんでしたし、株式譲渡損益の損益通算もしたいですから、確定申告はするつもりです。無職でも確定申告か住民税申告は必要ですし。

確定申告で多少の還付があるはずです。