セミリタイアもどきの中年ニートブログ

セミリタイアもどきの中年ニートブログ

2018年よりセミリタイア中。50過ぎ独身男の備忘録

セミリタイア生活と住民税

tax

セミリタイア生活が2年目に突入して早2か月。

働かないといけないと思いつつ、一度、リタイア生活に入ると、切羽詰まらない限り、なかなか働こうという気になりません。

 

本日、住民税納付通知が来ましたので、コンビニに振込に行ってきました。

去年の所得に対する住民税は株式投資の特定口座の源泉徴収分以外ですと、所得割はゼロで均等割のみとなりました。

正確には均等割分から所得割で差引けなかった控除分があったので、数千円でした。

 

さて、来年分の住民税はどうなるのか、所得割、均等割について纏めておこうと思います。

 

住民税のしくみ

住民税は以下のように所得割と均等割があり、それらを合算したものになります。

 

住民税 = 所得割 + 均等割

 

各計算方法ですが、以下のようになっています。

 

所得割

  • A:調整控除前所得割額=(総所得金額-所得控除)×10%
  • B:調整控除額等
  • C:住宅借入金等特別税額控除額・寄付金税額控除額等
  • D:配当割額・株式等譲渡所得割額控除額

所得割額=A-(B+C+D)

 

※所得割は以下の場合、課税されません。

・上記計算でゼロ以下になる場合

・総所得金額が35万円以下の場合

 

均等割

年額5,000円前後

大阪府の場合、5,300円。東京都の場合、5,000円。

 

※均等割が課税されない条件(単身世帯)

総所得金額が28万円~35万円以下と地域により差があります。

ちなみに私の町では32万円以下でした。

 

上記の計算式に当てはめて考えると、所得割は、Aの時点で所得控除の方が多くなりそうですので、来年の所得割もゼロの可能性が高いですね。

ちなみにBの調整控除は課税所得200万円以下とそれ以上で計算式が違いますが、セミリタイア生活なら、課税所得の5%に当てはまる人が多いと思います。

Cはふるさと納税等とかも当てはまりますが、今年はしない(できない)予定です。

Dは確定申告等で申告するかですね。基本、特定口座(源泉徴収あり)ですので、損益通算するときぐらいかなと思っています。

 

均等割もこのままですと、ゼロになりますが、まだ半年以上ありますので、こちらは何とも言えません。

まあ、合わせて1万円前後ぐらいを見込んでおけば問題ないのかなと考えています。

 

あと、忘れてはいけないのが医療費控除です。

よく10万円以上掛かった場合に可能と思っていたりしますが、総所得金額が200万以下の場合、総所得金額5%からとなりますので、念の為、領収書等は纏めておいた方がいいですね。